プリムラ山の会
規約・山行規定

規約・山行規定

規 約

第1章 総則

第1条

本会は東京都杉並区勤労者山岳連盟を通して~日本勤労者山岳連盟に所属する。

第2条

本拠地は東京都内に置く。

第2章 目的と活動

第3条

本会は労山趣意書に沿って、会員相互の連帯を基盤に健全な登山思想と技術の普及・向上を図る。

第4条

本会は冬期登山に主眼を置き、より前進的な山行を行うとともに、安全登山に対し十分留意するものとする。

第3章 会員

第5条

本会の目的と活動に賛同し、意欲を持って会活動に参加するものはリーダー会の承認を得て会員となる。
会員がやむを得ぬ事情により、会活動に参加できなくなった場合は、リーダー会に休会届けを提出し、リーダー会の承認を持って休会とすることができる。
休会の期間は1年間とし、以降はリーダー会で判断する。

第6条

会員は、原則として例会に出席すること。また、理由なく3カ月以上会費を滞納したものは退会とみなす。

第7条

退会については、退会届をリーダー会に提出し、リーダー会の承認を持って退会とする。

第4章 役員

第8条

本会は次の役員を置き、任期は1年とする。
・代表 1名
・事務局長 1名
・チーフリーダー 1名

第9条

代表は本会を代表し、リーダー会で認めた山行を責任をもって総括し、ならびに連盟等の会務も遂行する。

第10条

代表・事務局長・リーダー会々員は、総会において会員の選挙によって就任を定められるものとする。

第11条

チーフリーダーは総会により選出される。

第12条

チーフリーダーはリーダー会を代表し、代表を補佐する。

第13条

代表及びチーフリーダーは、山行検討会を召集し総括する。

第5章 機関

第14条

総会は、本会の最高決定機関であり、年1回6月に代表が召集する。総会は会員の過半数の出席で成立し、議決は出席会員の過半数をもって行う。

第15条

リーダー会は、代表、事務局長及びリーダー会会員をもって開催し、会の運営・山行管理・財政などの日常的な会活動に必要な事項を決定処理する。

第16条

例会は、基本的に月1回、第1水曜日に開催する。

第17条

会報「プリムラ」を、3カ月に1回発行する。編集委員会を設けてこの任に当たる。

第6章 財政

第18条

本会の経費は、以下の収入をもってまかない、管理については事務局長がその任にあたる。
会費 毎月800円
入会金 1000円
休会者会費 年間2000円
寄付金
その他

第7章 保険・遭難・救助

第19条

本会会員は、労山遭対基金個人に10口加入しなければならない。

第20条

遭難事故に対しては、会の総力をあげて事後処理にあたるものとする。

第21条

山行管理に関する規定については、別途これを定める。

第8章 規約の改廃

第22条

本規約の改廃は、総会において出席会員の過半数の同意をもって行う。

付則
本規約は1984年5月27日より施行する。
1985年6月30日一部改正する。
1990年6月24日一部改正する。
1991年6月23日一部改正する。
1993年7月04日一部改正する。
1998年9月01日一部改正する。
2003年7月13日一部改正する。


山行規定

第1条

本会規約第21条に基づき、山行管理規定を設ける。

第2条

会員は会山行、個人山行を問わず、山行を行う場合は本規定に従わなければならない。

第3条

本規定でいう山行とは、ハイキング、スキーツアーを含む遭難の危険性のある山岳、丘陵地における全ての行為を指すものとする。

第4条

会員は常に安全登山を心掛け、日常的な健康管理、トレーニング、学習、その他必要な事柄に取り組まなければならない。

第5条

会員は会山行、個人山行を問わず、原則として所定の様式に則った山行届けを提出する。なお、12月より3月までの期間で、バリエーションルートへの山行については、原則として2ヶ月以上の準備期間を取り、1ヶ月前にリーダー会に山行届けを提出し承認を受けなければならない。前記以外の山行は、2週間前までに同様の手続きをふむものとする。

第6条

リーダー会は提出された山行計画書を検討し、必要な指導と援助を行い、場合によっては中止を指示する。

第7条

山行リーダーは提出した計画に基づく報告(中止、完了)を速やかに所定の会員にしなければならない。

第8条

山行報告書提出の有無はリーダー会が判断し、提出の必要がある場合は、その山行のリーダーの責任において、山行終了後3週間以内に提出しなければならない。原則として概念図ルート図、または遡行図を添付するものとする。

第9条

無届山行は無条件で除名処分とし、かつ事故に対して一切の責任を負わないものとする。

第10条

事故に要する経費の一切は本人の個人負担とする。

第11条

本会は、遭難防止活動、対策活動を積極的に行うものとする。

第12条

会員は労山遭対基金第二種個人に10口、かつ捜索費50万円以上捻出できる保険に加入するものとする。

第13条

前条保険の受取人は会代表とする。

第14条

会所有の装備の使用については、事前に担当者の許可を得ることとし、紛失、損傷については本人の責において弁済するものとする。

1984年5月27日発効